大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和61(ひ)1 決定

主 文

請求人に対し、別紙費用補償額計算内訳書記載の金二〇六万七四三五円

を交付する。

昭和六一年四月二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 角 田 禮 次 郎

裁判官 谷 口 正 孝

裁判官 高 島 益 郎

裁判官 大 内 恒 夫

別 紙

費用補償額計算内訳書

第一 請求人(被告人であつた者)に対する旅費及び日当

一第一審

日 当 六万〇三〇〇円

二控訴審

旅 費 四五二〇円

日 当 二万四〇〇〇円

第二 弁護人であつた者に対する旅費、日当及び宿泊料

一第一審

旅 費 五万九五六五円

日 当 一三万六六〇〇円

二控訴審

日 当 七万九四五〇円

三当 審

- 1 -

旅 費 六万六四〇〇円

日 当 一万六八〇〇円

宿 泊 料 一万九八〇〇円

第三 弁護人であつた者に対する報酬

一 第 一 審 六〇万円

二 控 訴 審 五〇万円

三 上 告 審 五〇万円

第四 旅費、日当及び宿泊料の内訳

別表(一)ないし(三)記載のとおり。

第五 費用額算定の基準

一 請求人及び弁護人であつた者が公判期日等の出頭に要した鉄道賃、路程賃、

日当及び宿泊料は、各出頭の時点を基準とし、刑訴法一八八条の六第一項において

準用する刑事訴訟費用等に関する法律及び刑事の手続における証人等に対する給付

に関する規則により、これに当裁判所の事実取調の結果を加えて算出する。

二 請求人及び弁護人であつた者が公判期日等の出頭に要した日当は、審理の所

要時間等を勘案し、前記法律及び規則により、裁判所における証人等の日当の支給

基準を参酌して定める。

なお、弁護人であつた者の旅費、日当及び宿泊料については、各審級を通じ、

刑訴法一八八条の六第二項の規定による限定をしない。

三 弁護人であつた者に対する報酬は、本件事案の性質、内容、審理経過のほか、

各審級における開廷回数、各弁護人の弁護活動の状況、記録の謄写等に要した経費

等を考慮し、前記法律により、各審級の判決宣告の時点を基準とし、各裁判所にお

ける国選弁護人報酬支給基準を参酌して算出する。

- 2 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!